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育児休業を知ろう ~育休制度の種類~ 【Agent Grow Advent Calendar 2025:21日目】

この記事は、Agent Grow Advent Calendar 2025 の記事です。

皆さまごきげんよう、エージェントグロー映画部部長のNewすけです😌

普段は映画部の活動報告を投稿している私ですが、
2児(3歳・1歳)の父というもう一つの顔を持っています。

子供を持つ上で出てこないことはないであろう「育休」の話題。
私も子供ができた際は、「まだタイミングは分からないけど、2カ月くらいはとるよ」と妻には伝えていました。
病気等で何かあっても対応できるように。任せきりにせずにきちんと家族と向き合う、などなど、
いろんな感情があって取得を決意していたと思います。

2022年、妻の上の子の妊娠が分かり、妊娠・出産・産後の資料をもらう中に、育休に関する資料が。
なんとな~く分かっていたものの、しっかり見ておかないと落とし穴もありそうと思い資料を見ると、
その年から育休について色々と変わることが分かり、かなり驚いていたのを覚えています😲

そこで今回は、2025年11月時点での育児休業について、休業制度の種類に限定した内容で、
私の主観も交えながら、特に男性目線でまとめられればと思います。
すでに育休制度については、多くのまとめてサイトが存在していて、この記事も2番煎じ3番煎じ・・・の記事になります。
それでも、これから育休を取ることを検討している方の目に、少しでも目に留まればと思いますm(__)m

※1 この記事で各内容は、育児休業制度の中でも、休業に関するものに特化しています。
育休中に給付される「育児休業給付金」については取り扱わないのでご承知おきください。
※2 筆者が男性というだけあり、男性向けに傾倒した内容となることをお許しください。

育休の種類。組み合わせれば最大4回取得も

現在、法律上取得ができる休暇は以下の通りとなっています。

休業制度 概要
育児休業 原則1歳に満たない子を養育するために取得できる休暇。分割して2回まで取得可能
出生時育児休業(産後パパ育休) 出生後8週間以内に、最大4週間分取得できる休暇。分割して2回まで取得可能
パパママ育休プラス 両親が育児休業を取得した際、育児休業を子が1歳2カ月になるまで延長して取得できる制度

注目すべきは育児休業産後パパ育休。それぞれ2回に分割して取得することが可能で、両方の休業を組み合わせて取ることで、最大4回休業を取得することが可能です。
ここからは「産後パパ育休」「育児休業」について、少し深掘りしてみましょう。

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後パパ育休は、2022年10月より施行された新しい休業制度で、「男性版産後休暇」とも呼ばれています。
(産前産後休業:妊娠中の女性に出産前6週間、出産後8週間与えられる休暇)。
こちらは育児休業とは別で取得することが可能なので、「産後パパ育休を取ったら育児休業が取れなくなる」という事はありません。
パートナーと共に生まれたばかりの子を育て、少し経験を積んだところで職場復帰し、改めて育児休業を取って、少し成長した我が子の成長を楽しみながら育てる。といった取り方が可能となります。

取得する上では、原則として休業開始日の2週間前までに事業主へ申し出が必要となります。
また、2回に分割して取得する際は、1回の申請で2回分の取得期間を申し出る必要がある点にご注意ください。
他にも、出産予定日と出生日が異なる場合は出生日から8週間の範囲となります。
すでに申請をしていて、出産予定日よりも早く子が生まれた場合、休業開始日の1週間前までに改めて申し出ることで、希望日から休業が可能となります。

育児休業とパパママ育休プラス

子が1歳になるまでの間、任意の期間で取得が可能な育児休業は以前よりありましたが、分割取得が可能となったのは、産後パパ育休と同じく2022年10月から。
このおかげで、ワークライフバランスはかなり取りやすくなったかと思います。

共働きがほぼ当たり前となっている現代において、男性が最も育児休業を取るのに適したタイミングは、「パートナーの仕事復帰予定日より少し前から任意の期間」かと思います(あくまでも私の主観です)。
私自身、分割取得ができないままだった場合、妻の仕事復帰と保育園への入園等を考慮すると、取得するのはこのタイミングかなと考えていました。
分割取得が可能と分かった時、もともと考えていたタイミングと別の時期にも取得することで、妻の負担も軽くなるし、乳児期の成長を楽しみながら育てることもできると思い、
妻とも相談をして、早い時期での取得を決めました。
(上の子の時は、運よく保育園の入園がすんなりと決まったこともあり、2回目の取得は行いませんでした)

育児休業の取得には、休業開始日の1か月前までに書面による手続きが必要です。
なお、分割して2回取得する際は、産後パパ育休と異なり、1回目と2回目で別々に申請することも、一括で申請することも可能です。

育休の分割取得ですが、「パパママ育休プラス」の期間を含めて取得することも可能です。
「パパママ育休プラス」は、子の両親がそれぞれ育児休業を取得する場合、取得期間が子が1歳2カ月に達するまでに延長できる制度で、申請等を行う必要はありません。
パパママ育休プラスの適用と育児休業の取得例については、いくつかパターン例を用意しましたので、こちらをご覧ください。

パパママ育休プラスの適用パターン

パターン① パートナーがこの1歳の誕生日前日まで育休→1歳の誕生日より育休を取得


この場合、パパはママの育休初日以降に取っていて、子の1歳の誕生日以前(誕生日当日)より育休を取得しているので、
パパの「パパママ育休プラス」が成立。1歳2カ月になるまで育休を取得できます。

 

パターン② ママが育休を1歳の前日よりも前に終了→共働きの期間を経て、パパが1歳の誕生日より育休を取得


この場合もパターン①と同様で、パパの「パパママ育休プラス」が成立します。
育休が連続している必要はなく、両親が働く等で育休を取得しない期間があっても大丈夫です。

 

パターン③ ママが育休中にパパが短期間の育休を取得→一定期間を経てパパが2回目の育休を、子の1歳の誕生日以前から取得


この場合、パパは1回目、2回目共にママの育休初日以降の育休取得となり、2回目の育休で「パパママ育休プラス」が成立します。
2回目についてはママと育休期間が被る期間がありますが、育休期間が被った状態でも大丈夫です。

 

パターン④ 産後パパ育休を取得→1歳の誕生日から育休を取得

前述の通り、産後パパ育休と育休は別々に取得することが可能です。
この例では産後パパ育休の後、1歳の誕生日以降に育休を取得していますが、
1歳の誕生日の前日までの間に育休を取得することも可能です。
(1回目:1歳になるまでの任意の期間、2回目:1歳の誕生日から2カ月 の2回取得が可能)

 

パパママ育休プラスが成立しないパターン


こちらは、パパママ育休プラスが成立せず、育休の取得ができないパターン。
パパの育休取得開始日が、1歳の誕生日を過ぎてしまっていると取得ができません。

 

育児休業の延長について

パパママ育休プラスの利用で、1歳2カ月まで取得が可能な育児休業ですが、

・保育園への入園が育休期間中に決まらなかった
・配偶者の不幸等により、子供の養育が困難になった

等のやむを得ない事情があった場合に限り、1歳6カ月まで延長が。1歳6か月を過ぎても同じくやむを得ない事情があった場合は、2歳まで延長が可能となります。
延長を希望する場合、それぞれ2週間前までに書面による手続きを行う必要があります。
※1歳6か月、2歳それぞれで申請が必要

取得にあたって、何に気をつける?

育児休業に関する各休業の仕組みをお伝えしました。では取得するにあたって、何に気をつけるべきか。
私は2人の子のため、計3回育児休業を取得しました。その中で気をつけていたポイントを、簡潔にですがご紹介できればと思います。

①取得条件を確認する

育児休業を取得するにも、国で定められた条件があります。
この記事では各休業制度の取得条件については触れませんが、自身が取得条件を満たしているかについては、所属会社に確認を取ることをお勧めします。

②パートナーに話す

まぁ当然ですね(笑)
「自分がとることを分かってくれるはず」と、何の相談もなしに取得するようなものではないです。
・パートナーがいつ仕事復帰したいのか
・パートナーが自分が育休を取得することを望んでいるのか。望んでいるとして、いつ頃にどれくらい取ってほしいのか
・1歳までの間で一番大変な時期はいつなのか。そのタイミングで取るのがいいのか
etc…

兎にも角にも、取得するにあたって、まずはパートナーの理解を得ることが大切です。

③仕事先の理解を得る

近年では、育児休業を取得することにそれなりに寛容になってきたと思いますが、エージェントグローのように、お客様先に常駐(出向)してお仕事されている方にとっては、
所属会社へ育休取得の意思を伝えるだけでなく、常駐先の方々への理解を得る必要もあります。
育休を取得して復帰する際に同じ現場に戻るか、取得タイミングで契約を終了するのかを判断する材料にもなるので、
可能な限り早い段階で、所属会社や常駐先へお伝えするのが賢明かと思います。

最後に ~育休を取る判断~

育児休業の制度の種類についてお伝えしました。
では最後に、育休を取る・取らないの判断はどこにあるのか。

休業する以上、ついて回るのはお金の問題。
この記事では一切触れませんでしたが、休業中に支給される「育児休業給付金」は、
法律改正された2025年11月現在でも、
・取得開始から6か月間:月収の約67%
・6カ月経過以降:月収の50%
です。2025年からの改正法の施行で、「育休で入るお金が実質手取り10割となる」などと言われていて、私もそれを信じていたのですが、
実は育児休業給付金の支給額が増えるのではなく、別で支給される「出生時育児休業給付金」と合わせて支給額が増えるというものでした。
各給付金等の計算式については、申し訳ないことに今回調査をしていないため、機会をいただければ、また当ブログにてご紹介ができればと思います。

話を戻しましょう。
私の持論となってしますがご勘弁を。

お金はもちろん大切です。でもそれと同等、またはそれ以上に、

どれだけ「育児」に関心があるか。どれだけ子供のために尽くしたいと思っているか。どれだけパートナーを助けたいと思えるか。

だと思います。

「愛」と「献身」とも言い換えられるでしょうか。

せっかく授かった新しい家族です。
子供の成長を見守る・楽しむというまたとない経験を、育休を通して間近で感じてみることを、
私は強くおすすめします。

繰り返しですが、育休を取得する際は、
ぜひ一度、パートナーと話し合ってみてください。

 

それではまた。
機会をいただければ、また育休に関連した記事でお会いしましょう(^^)/~~~

 

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参考文献

・厚生労働省 育児休業制度特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/

・福利厚生ナビ 人事戦略・福利厚生の基礎知識 育児休業制度とは
https://hq-hq.co.jp/articles/240604_061

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Newすけ

2018年7月入社。新卒で入った前社より現在まで、C++の沼に浸かり続ける。
サーバシステムの開発をメインに、2年ほど前にはフロント寄りもやったり。
最近では組み込み系もやり始め、少しずつ幅が広がってきている。
趣味はゲーム、スポーツ(見るのもするのも)。
最近は、ロードバイクで週に1度30km走っちゃうパパ3年生。

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