エンジニアの業務委託・準委任・SES契約の違いとは?それぞれのメリット・デメリットも紹介

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エンジニアの業務委託・準委任・SES契約の違いとは?それぞれのメリット・デメリットも紹介

SES企業の業務委託契約には、「請負契約」「準委任契約」「SES契約」といった種類があります。

しかし、それぞれの契約方法について、具体的にどのような違いがあり、それぞれどのようなメリットやデメリットがあるのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は「請負契約」「準委任契約」「SES契約」のそれぞれの契約内容について、詳しく解説します。

あわせて、それぞれの契約の違いやメリット、デメリットについても解説していきますので、SES企業の業務委託契約について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

※本記事中で言及している「派遣社員」は一般的な「登録型派遣」を指します。「正社員型派遣(無期雇用派遣)」など他の形態の場合は本記事中の内容が該当しない場合があることにご注意ください。

そもそも業務委託契約とは?

業務委託契約とは、自社の業務を企業や個人など外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約のことです。

業務委託契約は、委託者と受託者の立場が対等なため「雇用関係がない」という特徴があります。

また、業務委託契約の種類は、法律上、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類です。

委任契約と準委任契約の違いは、発注者が依頼したものが「法律行為」に該当した場合は「委任契約」となり、法律行為以外の事実行為(事務行為)に該当すれば「準委任契約」となります。

たとえば、弁護士に裁判の代理人を依頼するケースなど、法律行為となるものは「委任契約」となるのです。

しかし、企業が締結する業務委託契約は、ほとんどが「請負契約」か「準委任契約」のため、この記事では、おもに「請負契約」と「準委任契約」について解説していきます。

派遣契約との違い

社外のリソースを活用する方法には、業務委託契約以外に「派遣契約」もありますが、業務委託契約と派遣契約には明確な違いがあります。

業務委託契約と派遣契約の大きな違いは、指揮命令権です。

まず派遣契約とは、派遣事業者が雇用している派遣社員を、他社の指揮命令の元に労働させる契約のことです。

労働者と雇用契約を締結しているのは派遣事業者のため、給料や社会保険などは派遣事業者が払います。

派遣先の企業は派遣社員に対して、直接さまざまな業務指示を行えるというのが大きな特徴です。

一方、業務委託契約では、委託者と受託者の立場が対等となるため、雇用関係がありません。

そのため、受託者は委託者の企業から指揮命令を受けることなく、自己の裁量で業務を行います。

このように、派遣契約と業務委託契約では、業務指揮権が違うことを認識しておきましょう。

SES企業の業務委託契約の種類

SES企業が使用する業務委託契約の種類には「請負契約」と「準委任契約」、また「SES契約」の3つの種類があります。

ここでは、SES企業における業務委託契約の3つの種類について解説していきます。

請負契約

請負契約とは、受託者が委託者から委託された業務を完成させることを約束し、その成果物に対して報酬が支払われるという契約です。

つまり、完成させることを条件とした契約であるため、受託者は委託された業務を完成させなければ原則、報酬は受け取れません。

また、委託者側からは、受託者に対して指揮命令ができないため、受託者は自己裁量と責任をもって委託された業務を遂行する必要があります。それに加え、完成品に対しての責任(瑕疵担保責任)を負う必要もあるのです。

準委任契約

準委任契約とは、請負契約とは大きく異なり、完成品に対しての報酬ではなく、業務の遂行に対して報酬が支払われます。

準委任契約では、業務の遂行にあたって「完成」が目的ではないので、契約に沿った働き方をしていれば、成果がなくとも報酬は支払われるのです。

また準委任契約でも、請負契約と同様にクライアント企業側に指揮命令権はありません。

さらに準委任契約では、完成物に瑕疵があった場合に、委託者が受託者に当該箇所の修正や損害の賠償を求めることができる瑕疵担保責任を負う必要はありませんが、「善管注意義務」は発生します。

善管注意義務とは「当然要求される程度の注意義務」のことで、一般常識で考えられる範囲の注意を払って業務を行う必要があるのです。

SES契約

「SES契約」は、SES企業で使われており、おもにシステム開発の場で使用されている契約であり、SES契約という名称ですが、その実質は「準委任契約」と同じです。

SES企業で主に使われていることから「SES契約」と呼ばれています。

SES契約は、委託者の事業所にエンジニアが常駐して業務を行うことから「人材の提供」「派遣」と考えられがちですが、SES契約はあくまで「準委任契約」のため、業務の委託が目的であり、人材の提供が目的ではありません。

そのため、委託された業務に関して、クライアント企業から指揮命令はできないのです。また、仕事の完成が目的ではないため、契約に従って業務を遂行することで、報酬が支払われます。

請負契約と準委任契約(SES契約)の6つの違いを紹介

ここまで「請負契約」と「準委任契約(SES契約)」について解説してきましたが、両者にどのような違いがあるのかをさらに明確にするために、下記の6つの項目に対しての違いを解説します。

・目的
・責任、義務
・報酬支払時期
・成果物の有無
・契約解除のタイミング
・再委託可否

6つの項目での違いを比較することでより深く理解できるため、ぜひ参考にしてください。

目的の違い

請負契約と準委任契約(SES契約)の1つ目の違いは、目的の違いです。

請負契約では、「委託した仕事の完成」が目的です。

たとえば、システム開発を委託した場合は、受託者がシステムを完成させて納品することを約束するという契約になります。

一方、準委任契約では、「委託した仕事の遂行」が目的です。

IT業界では、システムの運用や保守などの業務で委託されることが多く、成果ではなく、エンジニアの技術を提供してもらい、契約した仕事を遂行してもらうことを目的としています。

このように請負契約は「完成させること」が目的となり、準委任契約(SES契約)は「仕事を遂行すること」が目的になるという違いがあるのです。

責任・義務の違い

2つ目の違いは、契約によって発生する責任と義務の違いです。

請負契約の場合、完成責任と瑕疵担保責任が発生します。

「瑕疵担保責任」は、委託側が受託者に対して、完成したものに不具合があった場合、委託者が受託者に対して、該当箇所の修正のほか、損害賠償請求も可能です。

一方で準委任契約の場合、完成責任や瑕疵担保責任は発生しないものの、善菅注意義務が発生します。

「善管注意義務」とは、先にも触れたように、職業や能力などを考慮したうえで、一般的に求められる範囲の注意を払って業務をする義務のことです。この義務を怠って業務を行っていた場合、委託側から賠償請求が可能です。

報酬支払い時期の違い

3つ目の違いは、報酬の支払い時期の違いです。

請負契約では、仕事の完成が目的とされているので、その完成品に対しての報酬となります。そのため、報酬の支払い時期は、原則として、仕事が完成した時か、完成品を納品した時かのどちらかです。

一方で準委任契約(SES契約)では、仕事の遂行が目的とされているため、契約した仕事内容がきちんと行われていれば、仕事が遂行された時点で報酬の支払いがされます。

成果物の有無の違い

4つ目の違いは、成果物の有無の違いです。

先にも解説しているように、請負契約では仕事の完成が原則となっています。そのため、請負契約では「完成した成果物」が必要です。

一方、準委任契約(SES契約)では、仕事を遂行することが目的のため、「完成した成果物は必須ではない」となります。
女性がSEを目指すことにはメリットがあるものの、一方で知っておきたいデメリットも存在します。

ここでは、女性がSEを目指すデメリットについて解説していきます。

契約解除のタイミングの違い

5つ目の違いは、契約解除のタイミングの違いです。

請負契約でも、準委任契約(SES契約)でも契約の解除をすることは可能です。しかし、それぞれ契約解除のタイミングによって、生じるものが違ってきます。

請負契約の場合、仕事が完成するまでの期間中であれば、委託者側からいつでも契約解除ができますが、契約解除をすると、委託者は受託者に対して損害賠償を支払わなければなりません。

準委任契約(SES契約)の場合は、信頼関係を元に契約を締結しているため、信頼関係が崩れてしまった場合、委託者側からだけではなく、受託者側からも、契約解除が可能です。

ただし、過失や瑕疵などがある場合は、相手方からの損害賠償請求も可能となります。

再委託可否の違い

6つ目の違いは、再委託可否の違いになります。

再委託とは、請負契約で仕事を受託している企業が、さらにほかの企業へ仕事を委託することです

請負契約の場合、仕事の完成が目的のため、契約上の制限がない限りその過程は問われません。

そのため、請負契約の場合は基本的に再委託が可能です。ただし、請負契約でも委託者に断りなく再委託をするとトラブルになる可能性があります。

一方で、準委任契約(SES契約)の場合、仕事の遂行をしっかりしてくれるという、信頼関係のうえで成り立っている契約のため、原則再委託をすることはできません。

しかし、準委任契約でも、委託者側が許可をしている場合には、再委託も可能となります。

請負契約・準委任契約(SES契約)のメリット

それでは、IT業界における請負契約と準委任契約(SES契約)では、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか?

ここでは、エンジニア側、ベンダー側、クライアント側のそれぞれの立場で得られるメリットを契約別に解説します。

請負契約

請負契約における、エンジニア側、ベンダー側、クライアント側のメリットは下記のとおりです。
エンジニア側ベンダー側クライアント側
・自分の裁量で仕事ができる
・自由度が高い
・納期や業務量に問題がある場合に再委託ができる・レベルの高い完成品を入手しやすい
・人件費をおさえられる
・開発にかかったコストを把握しやすい

エンジニア側は、請負契約を結ぶことで、納期までに完成品を納品できれば、どのように仕事をしていても問題はありません。時間や過程に縛られることなく、自分の裁量で仕事を進められます。

ベンダー側としては、請負契約であれば再委託が可能なため、クライアント側の了承を得られれば下請けなどに再委託が可能です。とくに納期に問題がある場合は、再委託先があると、業務が完遂しやすくなるでしょう。

また、クライアント側は、自社でエンジニアを雇わずにレベルの高い完成品を入手できる可能性があるため、自社での人件費や管理費用をおさえられます。

さらに、希望する成果物に対して、自社でエンジニアの増員やトラブル時の対応などが一切不要で、ベンダー側にすべてを任せておけるため、開発にかかったコストを把握しやすいというメリットがあります。

準委任契約(SES契約)

それでは、準委任契約(SES契約)でのメリットは下記のとおりです。
エンジニア側ベンダー側クライアント側
・複数の企業で経験を積める
・正社員雇用をしてもらえる
・未経験でも採用の可能性が高い
・常駐が条件の案件が取りやすい
・エンジニアの管理がしやすい
・必要な時だけ人材確保が可能
・正社員とは別に人材を得られる
・常駐案件を発注しやすい
準委任契約(SES契約)では、エンジニア側は、プロジェクトごとに別のクライアント企業に常駐して仕事をするため、複数の企業で経験を積むことが可能です。

さらに、ベンダー側で正社員雇用をしてもらえます。

ベンダー側としては、エンジニアが常駐して仕事の遂行を行うため、常駐案件の仕事を取りやすく、指揮命令権がベンダー側にあるため、エンジニアの管理もしやすくなるでしょう。

また、クライアント側は、随時人材を確保しなくても、欲しい時だけエンジニアを常駐させることができ、正社員として雇用することなく、簡単に必要な人材を得られやすいです。

さらに、SES企業のエンジニアに常駐してもらえることで、エンジニアが常駐して行う必要がある案件の仕事を発注しやすくなります。

請負契約・準委任契約(SES契約)のデメリット  

「請負契約」と「準委任契約(SES契約)」について、それぞれのメリットを解説してきましたが、デメリットとなる部分も存在します。

それぞれでデメリットとなる部分が違いますので、確認しておきましょう。

請負契約

まずは、請負契約のデメリットについて確認していきましょう。
エンジニア側ベンダー側クライアント側
・残業が多く発生する可能性がある・瑕疵担保責任が発生する
・完成させなければ報酬にならない
・自社のエンジニアのスキルアップができない
・契約後の仕様の変更が困難になる
エンジニア側としては、納品が絶対となる請負契約では、納期に対応するために残業が増えがちです。
さらに、納品後もクライアントからの指示により修正対応に追われる可能性があります。

ベンダー側としては、請負契約で受けた仕事は必ず完成させ、納品しなければいけません。
さらに、瑕疵担保責任があるため、質の高い成果物を納品する必要があり、場合によっては損害賠償請求される可能性もあります。

またクライアント側は、仕事を自社で行わないため、自社のエンジニアのスキルが上がらないというデメリットがあります。

さらに、依頼した設計に不備があった場合、発注後の仕様変更は難しいため、不備を抱えたままの成果物となってしまう可能性もあります。

そのため、契約前に不備がないか等のチェックが必要となります。

準委任契約(SES契約)

準委任契約(SES契約)のデメリットについては、下記のとおりです。
エンジニア側ベンダー側クライアント側
・プロジェクトごとに職場環境が変わってしまう
・関わる案件によってはスキルアップできない
・クライアントの要望と合わない可能性がある
・指揮命令権の理解がされにくい
・成果が保証されていない
エンジニア側としては、プロジェクトごとに常駐する企業が変わるため、関わる案件ごとに違った職場環境で働く必要があります。

また、関わる案件によっては、ロースキルしか必要のないものもあり、同じような案件に関わり続けると、スキルアップにつながらない可能性もあるでしょう。

ベンダー側としては、クライアントが要望するレベルのエンジニアを常駐させる必要があり、場合によっては要望と合わない可能性もあります。

さらに、指揮命令権がベンダー側にあるのにもかかわらず、理解されづらく、クライアント側がエンジニアに指示を出してしまうケースもでてくるでしょう。

またクライアント側としては、準委任契約(SES契約)では成果の保証がされているわけではないため、エンジニアを常駐させても、想像していた成果が出ない可能性があります。

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SES企業では、多くのエンジニアを確保する必要があり、エンジニアの勤怠管理や業務管理が必要となります。

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それぞれの契約内容の違いを正確に理解しておこう

業務委託契約の中には、「請負契約」と「準委任契約(SES契約)」があり、それぞれに責任の有無や、目的の違いがあります。

それぞれの違いやメリット・デメリットを把握し、契約前にしっかりと確認しておきましょう。

また、SES企業にとっては、幅広いスキルに対応したエンジニアを豊富に確保することで、クライアントからのさまざまな発注に対応できます。

ただし、多くのエンジニアの管理には手間もコストもかかるため、「Fairgirt®」を活用し、SES管理業務の効率化を図ってみてはいかがでしょうか?
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